ドイツでは自宅前に積もった雪が原因で通行人が転んでけがをした場合、損害賠償の支払い義務が発生する。早朝に雪かきする人を見かけるのはこのためである。では、勤務先の敷地が雪で凍結していたために被用者...
2020/1/8
ゲシェフトフューラーの豆知識
通勤中に勤務先の敷地内でケガ、雇用主に損賠を請求できるか?
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この記事の要約
では、勤務先の敷地が雪で凍結していたために被用者が怪我をした場合、雇用主には損害賠償を支払う義務があるのだろうか。
だが、原告は雇用主が除雪義務を怠ったがゆえにケガをするはめになったとして、雇用主に慰謝料と損害賠償の支払いを要求。
判決理由でBAGの裁判官は、労災が雇用主の故意で起きた場合は雇用主に損害賠償の義務が発生するとした社会法典第7編104条1項第一文の規定を指摘。
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