7月1日付けの法令改正

・公的年金の支給額上昇。西部地区で5.35%、東部地区で6.12%

・操短手当の特例ルール、ウクライナ戦争を受けて9月末まで延長。被用者の10%が操短の対象となれば支給

・最低賃金上昇。1時間当たり9.82ユーロから10.45ユーロに(10月1日にはさらに12ユーロに)

・新型コロナウイルスの感染を調べる迅速抗原検査が有料化。1回3ユーロに

・物価急騰を受け子持ち世帯への一時金支給開始。支給額は子供1人当たり100ユーロ

・電力料金に上乗せされてきた再生可能エネルギー助成分担金(EEG-Umlage)が廃止。助成金を全額国庫負担方式へと切り替え。エネルギー価格の高騰を受け、廃止時期を半年前倒し

・消費者がネット上で締結した契約、ワンクリックで解約可能に。解約操作が複雑な場合は解約期限を守らずに解約することが可能

・これまで家電量販店とインターネット家電販売事業者に制限されていた廃家電の回収義務をスーパーマーケットなどにも拡大適用。家電を年に複数回、販売するスーパーマーケットやディスカウントストア、食料品店が対象となる(売り場面積800平方メートル以下の店舗は除外)。小型家電は消費者が新製品を購入しなくても無料で引き取らなければならない。一辺25センチ超の廃家電引き取り義務は同じカテゴリー(テレビ、洗濯機など)の製品を消費者が購入する場合に限られる。事業者に認められていた猶予期間が6月末で終了した

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