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2013/1/30

経理の新情報

MinijobとGleitzoneの新ルール

この記事の要約

2013年1月1日より少額雇用(以後Minijob)の適用可能上限額が従来の月額400ユーロから450ユーロに引き上げられました。それに伴い、被雇用者に適応される社会保険率の優遇措置(以後Gleitzone)の適用可能上 […]

2013年1月1日より少額雇用(以後Minijob)の適用可能上限額が従来の月額400ユーロから450ユーロに引き上げられました。それに伴い、被雇用者に適応される社会保険率の優遇措置(以後Gleitzone)の適用可能上限額も従来の月額800ユーロから850ユーロに引き上げられました。

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Minijob

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2012年以前のMinijobには移行ルールが適応され、従来通りの取扱いを受けます。例えば、月額給与が401ユーロ以上450ユーロ以下の場合、2014年末までは従来通り社会保険加入の義務が発生します。しかし、被雇用者は健康・介護、失業保険加入義務を免除させることができます。ただし年金加入義務は免除されません。

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2012年以前のMinijobについては年金加入義務が今後も免除されます。年金加入が選択できるオプションも従来通り有効です。また、オプションを選択した場合、被雇用者負担率は従来の4.6%から3.9%(家事作業のMinijobは14.6%から13.9%)に減率されました。

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2013年以降に結ばれたMinijob契約は標準で年金加入義務が発生します。このルールは従来のMinijobのうち月額給与が400ユーロ以上に昇給した場合にも適用されます。しかし、被雇用者はこの年金加入義務を免除させることが可能です。この年金加入義務免除の申請は、複数の雇用主とMinijob契約を結んでいる場合でも一括して申請することができます。

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Gleitzone

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2012年時点で月額給与がすでに801ユーロ以上850ユーロ以下の場合は、従来通り通常の社会保険加入義務が発生します。仮に、被雇用者が2013年より新設されたGleitzoneルールの適用を希望する場合は書面でその旨雇用者に申請する必要があります。その場合、年金保険を含むすべての社会保険でGleitzoneルールが適用されます。このルールの適用は申請が行われた後からの期間にのみ有効で、申請後に遡及で本ルールを適用することはできません。また雇用者はこれらの申請書を保管しなければなりません。

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