駐車場の貸与と電気自動車の充電

雇用者による駐車場の貸与

特に町の中心街などが勤務地の場合、社有車を主に使用する営業スタッフなどは駐車場探しに時間と労力を要します。それを防ぐために、会社が事務所近くの立体駐車場などを予め月極めで借り、営業スタッフなどに貸し出して使わせることがあります。その場合には、VAT課税対象のサービスと見做されますのでご注意ください。これは最高裁判所の判決によっても承認されました。

電気自動車

交通における電気モビリティ促進法において、従業員が電気自動車あるいはプラグインハイブリッド車をプライベートで使用し、その充電費用を会社が負担した場合、非課税対象のフリンジベネフィットとなります。その対象となるのは、たとえば充電器や充電用電源の提供のほか、業務用の充電器のプライベート使用などが挙げられます。ただし、この優遇措置は2020年までの期限付き措置となります。

また、2016年1月1日から電気自動車を購入してから5年間自動車税が免除になりましたが、この度2020年までに購入された電気自動車に対しては、10年間自動車税が免除されます。

上部へスクロール