2011年1月1日より賃金税の基本指針が変更になりましたので、 ご注意ください。
\・ 社用車:雇用者が社用車をプライベートの使用に供する場合、走行記録に基づいてプライベート費用を按分算出することができます。保険料や通行料、トンネル通行料も同様に個人のベネフィットを算出します。但し、交通事故の処理費用は全額ベネフィットと見做されます。
\・ 研修:職業上の研修費用が雇用者の利益になるとの見解から補助される場合は給与と見做されません。被雇用者に対して発行された請求書であっても、その研修が会社の利益につながると考えられ、雇用者がその費用の一部あるいは全額を負担する旨書面で同意していれば、同様に給与とは見做されません。
\・ 出向:顧客先への出向が常時の事務所でない場合、出向先への交通費は通常の一括通勤費扱いせず、出張費計算を適用します。
\・ 保育所:学童前の保育所費用は非課税扱いになります。クリスマスボーナスのような形で一括で特別費用として支払うことも可能です。
\・ 二重家計:個人的な理由で職場とは別に主だった生活の場を維持しつつ、職場を第二の生活の場とする場合、第二の生活の場で生ずる家賃、交通費等を二重家計による経費と見做すことができます。
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