帳簿等の記帳資料は租税通則法第147条により保管期間が定められています。決算書にて将来における書類保管費用も引当金に計上することが出来ます。また、2012年12月31日以降、以下の書類は処分することが出来ます。
\ \10年間の保管期間が定められているもの
\・2002年度及びそれ以前の記帳経理資料およびその証憑
\・2002年及びそれ以前の決算書、状況報告書、事業開始貸借対照表及び在庫表等とその関係書類
\ \6年間の保管期間が定められているもの
\・2006年度及びそれ以前の給与明細書及び給与書類
\・2006年及びそれ以前の輸出入関係書類や契約書借り入れ金、賃貸契約書、保険契約書等のその他税務関係書類
\ \書類保管期間は税務上及び社会保険法上重要な電子データにも適用されます。保管期間中は必要に応じて、保管されている書類の閲覧が出来るよう考慮してください。特に電子データのシステムの変更が伴う場合は古いデータにアクセスできるよう、ご留意ください。保管期間は会計年度の終了時から始まります。勿論、税額の確定が終了しない限り保管期間は続行します。
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