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2013/5/29

経理の新情報

EU圏内での商品取引における到着証明書(Gelangensbestaetigung)およびその他の納品証明書類

この記事の要約

EU圏内での商品取引が売上税非課税対象として取り扱われる条件として既定の証明書類の提出が求められます。\ 2012年1月1日に売上税施行令(Durchfuehrungsverordnung)第17条a-17条cが変更され […]

EU圏内での商品取引が売上税非課税対象として取り扱われる条件として既定の証明書類の提出が求められます。

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2012年1月1日に売上税施行令(Durchfuehrungsverordnung)第17条a-17条cが変更されましたが、実際の施行

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において多大な問題が発生したため、税務当局は当法令の適用を当面の間見合わせることにしました。今ではこの法令の内容が緩和され、2013年10月1日に施行される改正法では従来の証明書以外の証明書類でも認められるようになりました。

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到着証明書とは、以下の項目を含んだ複数の書面のことを指し、商品が実際に他のEU加盟国に到着したことを証明するのに役立ちます。

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 受領人の名前と住所

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 商品の市販名と数量(車両での配達の場合は車両IDナンバー)

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 納品物受領の場所と受領した月(受領者が自ら商品を輸送した場合には、輸送先と輸送が終了した月)

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 証明書発行日

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 受領者または受領を委任された者の署名

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到着証明書の電子媒体による送付や、最長四半期間の売り上げをまとめた到着証明書発行も可能です。次の場合にはその他の証明書類も認められています。

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 運送業者が物品の配送を行った場合の積送品送り状や船荷証券、あるいは運送証明

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 国際宅配便に依頼した場合や郵送の場合の書面または電子媒体での発注書と追跡情報関連書類。郵送の場合は配達証明と配達物支払い証明

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 EU圏内商品取引の場合は、変更なく従来の規定を適用

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 エネルギー・ガス・酒類・煙草などの(ドイツ消費税課税対象)商品には関税証明

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上記諸々の証明書類に加え、従来どおり請求書のコピーも必須です。

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この新法令に関する詳細なガイドラインが税務当局により公表される見込みです。

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