基本的に雇用者が負担した被雇用者の健康管理費は、賃金税の対象となり、社会保険義務が発生いたします。勿論被雇用者の健康管理が、業務上不可欠で、企業の利益に即して行なわれた健康管理であることを証明すれば、その費用は、(部分的に)非課税となり、社会保険の対象ともなりません。判例では、事務職で一日中コンピュータの前で従事している従業員のためのマッサージ費用は、業務上の事由と判断され非課税となりました。但、連邦財務裁判所の新しい判決では、航空管制官の保養費は、全額賃金税・社会保険対象であるべきと判断されました。管制官の保養義務は、契約上規定されており、業務上の事由として認識されるべきですが、保養費の中に、フィットネスのプログラムがあり、こちらの費用に関しては、プライベートの理由によるものと判断されました。個人及び業務的な事由が混在した費用に関しては、その割合によって費用配分できますが、今回のケースでは、費用配分をすることは不可能であり、費用全体を現物給(フリンジ・ベネフィット)として認識せざるを得ないと判断されました。
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2010/9/22
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雇用者による保養費の負担
この記事の要約
基本的に雇用者が負担した被雇用者の健康管理費は、賃金税の対象となり、社会保険義務が発生いたします。勿論被雇用者の健康管理が、業務上不可欠で、企業の利益に即して行なわれた健康管理であることを証明すれば、その費用は、(部分的 […]
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