ドイツ国税通則法第147条により重要な経理書類は10年間保存しなければなりません。保存期間は、その経理書類が発生した会計年度の終了した日の翌日から起算します。つまり2011年1月1日から2000年度もしくはそれ以前の経理書類の破棄が許されます。ただし、該当年度の法人税などの税額が確定していない場合、書類の破棄は認められていません。経理書類には、会計帳簿、決算書、棚卸資産表、証憑などが含まれます。送り状、見積書、借入金に関する書類、賃貸契約書、賃金・保険に関する書類などは10年間ではなく6年間での保存が義務付けられています。経理書類保存は法的に義務付けられていますので、保存の際発生する費用に対して引当金を立てることが認められています。
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