原則として請求書は紙ベースで発行するものと決められています。しかし、請求書の受領者が同意した場合に限り、請求書を電子送信することも認められています(売上税法第14条1項)。2011年7月1日より電子請求書に関する法的規定が大幅に簡易化されました。その後、税務当局のその見解を示し、売上税法に関する行政通達(Umsatzsteueranwendungserlass)もそれに伴い変更されました。これにより、企業は請求書の発行元及び内容が明白であること、請求書が判読できることを検証する義務を負います。これは紙ベースの請求書同様、電子請求書及びクレジットノートにも適用されます。クレジットノートの場合は発行者が請求書検証の義務を負います。
\電子請求書を受信した場合、署名を含むそのままの形で保存することになります。10年間の保管期間中、電子請求書は常に確認できるよう保管されなければなりません。
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