営業活動上の取引先や関連会社への贈答品は、税法上年間1人につき35ユーロ(通常VAT抜き)以下であれば、交際費として全額損金算入することができます。贈答額が35ユーロを超えた時点で、全額損金算入することはできなくなります。贈答品として認識されないものには、景品・記念品、割引券、葬儀における供花、小額の贈り物(ボールペン・ティッシュ等)などがあります。こちらの規則とは別に、贈答者が贈答品に対して賃金税の一括課税(税率30%)を適用した場合、贈答品の受取人はその贈答品に対して賃金税を納める必要がなくなります。接待費などの交際費は、接待費用の70%のみ損金算入が認められています。それには所得税法で規定された接待費届けの提出が条件となります。これら交際費は、帳簿上必ず別途個別に記帳しなければなりません。
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2010/11/24
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贈答品の税法上の取り扱い
この記事の要約
営業活動上の取引先や関連会社への贈答品は、税法上年間1人につき35ユーロ(通常VAT抜き)以下であれば、交際費として全額損金算入することができます。贈答額が35ユーロを超えた時点で、全額損金算入することはできなくなります […]
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