社内行事で飲食代などの費用を会社が負担する場合、基本的にその手当は福利厚生費としてみなされ、賃金税及び社会保険義務の対象とはなりません。社会行事における手当が税法上「通常」として認められるためには、下記の点に留意しなければなりません。
\ \1)行事開催回数は年に2回までとする。
\2)飲食代、煙草代、交通費もしくは贈答品(一人当たり40ユーロを超えてはならない)などが「通常」の手当として認められる。社内行事が音楽・芸術鑑賞を目的としている場合、税法上「通常」の社内行事としては認められない。博物館、映画祭、スポーツ観戦などの文化的行事の入場券などの手当は、社内行事がそのイベント鑑賞を目的としていなければ、「通常」の手当として認められる。
\3)一回の社内行事における「通常」の手当限度額は、従業員一人につき110ユーロまでとする。従業員がその家族を同伴した場合、その費用は従業員に割り当てられる。(例:夫婦同伴の場合、限度額は夫55ユーロ、妻55ユーロ)110ユーロを超えた場合、110ユーロを超えた分ではなく全額給与として課税される。
\ \社内行事が年3回以上行われた場合、その行われた行事のうち2件だけその手当を福利厚生費として認識することができます。残りの行事で供与された経済的利益、つまり手当は全額給与としてみなされ、課税対象となります。課税対象となった社内行事による手当は、一律25%(+連帯付加税・教会税)で課税され、会社が負担します(所得税法第40条2項2号)。
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