賃金税減額優遇措置

■賃金税控除における減免税額

被雇用者の給与計算において、高額の必要経費や特別支出もしくは通常外経費は賃金税の控除対象として、毎月の給与支給に伴う賃金税の減額を前もって申し出ることが出来ます。賃金税減額優遇措置は税務署の所定の書式で申請できます。従って所得税の年度末申告後の還付を待つ必要はありません。その申請情報は税務当局のELStAMのデータバンクに登録されます。

2016年10月1日から2017年度の基礎控除額引き上げの申請ができます。今回より申請された内容は最長2年間有効となります。

2016年度の減免を2016年11月30日までに申請した場合、2016年度の賃金税減免は12月の給与計算で考慮されます。

■考慮可能な経費

給与所得者の一律控除額1,000ユーロ(社会保険控除額は102ユーロ)を超える経費を考慮できます。例えば、必要経費や特別支出として申請限度額の600ユーロを超える場合は控除額として申請することが出来ます。所得税法第39a条による以下の必要経費が控除対象となります。

• 通勤費や二重家計等の経費

• 学費、離婚や別居しているパートナーへの扶養費、寄付金や子女の養育費などの特別支出

• 予想される自己負担額を超える通常外経費

以下の支出に関しては申請限度額を考慮する必要はありません。

• 障害者及び遺族に対する一律通常外支出額 (所得税法第33b条)

• 家庭内役務や職人サービス費用。所得税法第35a条に定められた控除額の4倍まで控除額として考慮可能

• その他、アパートの賃貸収入など他の所得で予想される損金

基礎控除額の変更(費用の減少等)が生じた場合には税務当局に速やかに通知するよう配慮して下さい。

■夫婦間のファクター課税方式

共稼ぎ夫婦の場合、賃金税控除で所謂ファクターを考慮することが出来ます(所得税法第39f条)。 収入に差がある夫婦の場合、例えば税クラス4の夫婦はこのファクターを使うことによって年度末の夫婦合算所得税確定申告に近い賃金税に調整され、賃金税の負担が軽減されます。

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