営業所が外国に所在があり、その外国がドイツと租税条約を締結している場合、営業所で計上した所得は、基本的にその国で課税されドイツ国内での課税が免除されます。損失に関しても同様、海外営業所の損失をドイツの国内所得と相殺することはできません。勿論ケースによっては、外国で課税免除された所得に対する累進課税方式、いわゆる累進留保課税(所得税法32b条1項1段3号と2段)が海外営業所の損失に適用されることもあります(負の累進留保課税)。
\税務当局のこの意見を受けて、連邦財務裁判所は2010年6月9日の判決(IR107/09とIR100/09)で、営業所の閉鎖・移転など外国でそれ以上考慮できない損失、いわゆる「最終損失」のみ国内で税務上控除ができることを例外的に認めました。
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