勤続記念イベント費用

被雇用者自身が催す勤続記念イベントの費用が必要経費として認められるかどうかは、通常自身の業務に関連する事象であるかどうかが重要です。但し、これが絶対条件というわけではなく、上記の業務との関連性は個別のケースとして判断されることが多くあります。

業務と関係する部分が重要な意味合いをもつ限り、場合によっては該当費用が按分され、業務関連部分のみが必要経費と見做されることもあります。

連邦財務裁判所は実際のケースにおいて、勤続記念パーティーは業務関連費用になるとの判決を下しました。ただ、会社での同僚は、時にプライベートで友人としての付き合いがある場合もあるため、招待状が一般的な条件となり、たとえば特定の部署、役職、業務に関するグループなどの区別で招待されているかにより、業務に関連する比率が算出されます。

今回のケースでは、ある税務署の職員が、個人の勤続記念パーティーに署の職員全員を招待しました。このパーティーは、勤務時間内に署の一室を使って行われ、約50人の出席者の飲食に830ユーロが費やされました。

この費用は、パーティーの趣旨が業務に基づくものであり、かつ招待客の選出がなく、職員全員が招待されている事実により、ほぼ全額が業務関連費用として見做されました。さらに、業務関連費用として認識されるためには、適切な時間と金額でなければなりません。したがって今回は全額が業務関連費用として考慮されることになりました。

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