医療用大麻に公的健保が適用、法案可決

ドイツ連邦議会(下院)は19日、改正麻酔薬法案を全会一致で可決した。医療用大麻を公的健康保険の給付対象に加えることが柱。3月に施行される。

ドイツでは医療用大麻の処方が認められているものの、保険医療の対象外となっていることから、患者は1カ月当たり1,000ユーロを全額自己負担しなければならない。これを受けて多発性硬化症患者などが連邦医薬品・医療機器審査局(BfArM)に自家栽培許可を申請したものの、却下されたため提訴。最高裁の連邦行政裁判所が昨年4月の判決で、患者の自家栽培を例外措置として認めたため、政府は今回の改正法案を作成した。医療用大麻を健保の適用対象とすることで、患者がこれまでに引き続き自己栽培を行えないようにする考えだ。処方が認められるのは他に治療法がない場合に限られる。

医療用大麻の健保適用に伴い、政府は大麻の輸入と国内栽培を統括する部署をBfArM内に設置する。同部署は製薬会社、医薬品卸、薬局向けに販売を行う。また、薬効を正確に把握する目的で、患者を対象に学術的な追跡調査を実施する。

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