国家間の情報共有制度の開始

海外の銀行は、2016年度から海外で保有されている口座情報をドイツ連邦中央税務庁に申告しなければなりません。これらの情報は、自動的に口座名義人の管轄税務署に提供されます。

提供される主な情報は、

· 名義人の名前、住所、税ID番号、生年月日、出生地

· 口座番号、年度末の口座残高、年度内に口座解約された場合、解約の日時

· 年度内の入金額とその利息額、配当額やその他の資本所得額

· 年度内の資産売却による入金額

などが挙げられます。

各銀行から申告されたこれらの情報は、翌年度の9月30日までにCRS提携国に提供され、逆にCRS提携国に口座を持つ国内納税義務者の情報は連邦中央税務庁に届きます。

CRS(共通報告基準)とは国際間の脱税行為を防止するために導入された情報交換システムで、ドイツの場合、指定銀行は、海外在住者が所有しているドイツ国内の口座の詳細並びに個人データを連邦中央税務庁に申告します。日本は現在CRS提携国として認知されてはいませんが、2018年導入に向け、2017年度から情報交換のベースを構築し、体制を整える予定です。

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