3月の法令改正

・医療用大麻が公的健康保険の適用対象に(官報掲載後に発効)

・フラッキング禁止法が2月11日付で施行。研究目的に限り計4件のフラッキングは可能(実施には当該地域の州政府の許可が必要)。連邦議会(下院)は2021年以降、フラッキングを引き続き禁止するかどうかを決定する

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