少額資産額の上限が410ユーロから800ユーロに引き上げ

単独で使用できる償却可能な固定資産の取得原価や製造原価が410ユーロを超えない限り一括償却することができます(ドイツ所得税法第6条2項で規定されている少額資産)。2018年度から少額資産の一括償却の上限が800ユーロ(VATは含まず)に引き上げられます。従って、2018年度に購入、もしくは製造した800ユーロ以下の資産に関しては、その年度で一括償却し、全額事業支出もしくは必要経費として控除することができます。410ユーロを超え、800ユーロ以下の資産を購入する場合は、2018年度に購入すれば一括で費用化することができますので、同年度まで待つことをお勧めします。

150ユーロを超え、1,000ユーロ以下の資産に関しては引き続きプール資産として取り扱うことができ、5年に亘って20%で償却することができます。2018年度からのプール資産に関しては、150ユーロではなく、250ユーロを超えた資産からプールすることができます。1,000ユーロの上限額には変更はありません。

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