単独で使用できる償却可能な固定資産の取得原価や製造原価が410ユーロを超えない限り一括償却することができます(ドイツ所得税法第6条2項で規定されている少額資産)。2018年度から少額資産の一括償...
2017/11/29
経理の新情報
少額資産額の上限が410ユーロから800ユーロに引き上げ
この記事の要約
単独で使用できる償却可能な固定資産の取得原価や製造原価が410ユーロを超えない限り一括償却することができます(ドイツ所得税法第6条2項で規定されている少額資産)。2018年度から少額資産の一括償…この記事はドイツ経済 […]