無通院でもゲルベシャイン発行=新型コロナの時限ルール

病気で4日以上、仕事を休む場合、被用者は通称“ゲルベシャイン”と呼ばれる医師の「労働不能証明書(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung=AU)」を遅くとも病休4日目に雇用主に提出しなければならない。これは「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(EntgFG)」5条1項第2文に記されたルールである。同第3文にはさらに、雇用主は病休4日目よりも前(病休3日目以内)にAUの提出を要求することもできると記されている。

ゲルベシャインの発行を受けるためには本来、通院して医師の診察を受けなければならないのだが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてこのルールが現在、大幅に緩和されている。軽い風邪の症状、あるいは上気道(鼻、鼻腔、鼻咽腔、咽頭、喉頭)の炎症であれば電話診察でも発行できる。新型コロナの流行で病院の負担が増えることを想定し、過度な負担が生じないようにすることが狙いだ。

電話診断で発行されたゲルべシャインでは労働不能期間が最大7日となっている。一時は14日とされていたが、20日に7日間へと短縮された(快復しない場合は新たに発行することで最大7日、延長できる)。

ゲルベシャインのこの特別ルールは3月9日に4週間の期限付きで導入され、4月20日にさらに2週間(5月3日まで)延長された。今後さらに延長するかどうかは3日までに決定する予定だ。

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