ルーマニア、新型コロナ対策で特例税制

ルーマニア政府はこのほど(16日)、新型コロナウイルスに関連する経済対策として、新たな税制特例措置を定めた緊急政令を発布した。主な内容は以下の通り。

◇2019年末日〆の財務報告期限を7月31日へ延長。

◇建設、IT、研究開発、宿泊・外食産業に適用される優遇税制は、国の支給する時短手当や、休校に伴う特別休暇手当には適用されない。

◇零細企業(前年度売上高が100万ユーロ以下の企業)の零細企業税を、スポンサー税の金額分軽減する(法人税の20%が上限)。

◇事業に不可欠な地位にある従業員の自主隔離を目的とする現物給付は所得税・社会保険料を免除。

◇宿泊施設や飲食店などにかかる特別税は、2020年の緊急事態発令中は免除。

◇付加価値税(VAT)還付は次の税務調査と同時に実施。ただし、緊急事態が発令された3月16日以前に税務調査を実施済み、あるいは、税務当局が特に税務リスク分析を実施する場合にはこの限りではない。

◇納税猶予を受けた納税者が納税期日を守れなかった場合、緊急事態解除後30日以内に納付すれば滞納税・処罰を免除。

◇新型肺炎対策に用いられる消毒用エタノールや医薬品、防護具、また防護マスク・医療機器・衛生用品の生産機械の輸入にかかるVATを緊急事態宣言解除から30日後まで免除。

ルーマニアはすでに3月30日の緊急政令で、◇2020年第1四半期の法人税を期日までに納付すれば、大企業は5%、中堅企業は10%、その他の企業は15%納税額を軽減◇零細企業税も期日納付を条件に10%軽減――などの特別税制を施行している。

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