独西部のノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州政府は22日、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための州令を改正した。同日に公開された裁判所の決定で、同州令は憲法で保障された平等原則に反するとの判断が示されたため。書店などに適用する店舗営業規制を衣料品店や家電販売店などと同じ厳しいものへと改めた。
ドイツ政府と国内16州の政府は3日の会議で、本屋や園芸センターの店舗営業を8日から感染者数の多少にかかわらず認めることを取り決めた。これらの小売店を食料品店などと同様、生活必需品を取り扱う事業者へと「格上げ」した格好だ。生活必需品以外を販売する小売店については、より多くの制限措置を条件に営業再開を認めることにした。
NRW州政府はこれを受け、◇事前に予約した顧客についてのみ入店を認める◇同時に入店できる顧客の数を売り場面積40平方メートル当たり1人とする――という制限付きで非生活必需品店の店舗営業を認めた。
一方、本屋、園芸センター、文房具店に対してはこれらの制限を課さなかったことから、家電量大手メディアマルクトが差し止めを求めて提訴。ミュンスター高等行政裁判所はこの訴えを認める仮処分決定を19日に下した。
州政府はこれを受け、本屋、園芸センター、文房具店の優遇を廃止した。非生活必需品店の規制を本屋などと同じものへと緩和することを通しても不平等を解消できたが、新型コロナの感染者数が急増していることから、規制強化の方向で州令を改正した。
同州では人口10万人当たりの直近7日間の新規感染者数が19日に100人へと達した。その後も増加が続いており、21日には107人まで拡大した。