1月1日付の法令改正

【労働・社会保障・税】

・最低賃金引き上げ。1時間9.60ユーロから9.82ユーロに(7月1日からは10.45ユーロ)

・労使が折半する公的年金保険料の料率、18.6%に据え置き

・年金受給開始年齢、1956年生まれで65歳10カ月、57年生まれで65歳11カ月

・公的年金の保険料算定限度額が変更。年金は西部地区で月7,100ユーロから7,050ユーロ、東部地区で6,700ユーロから6,750ユーロに

・求職者基礎給付金(ハーツ4)の支給額引き上げ。独身で月3ユーロ増の449ユーロに

・所得税の基礎控除、204ユーロ増の9,948ユーロに

【エネルギー・環境】

・再生可能エネルギー助成分担金引き下げ。1キロワット時(kWh)当たり6.5セントから3.723セントに

・ブロクドルフ、グローンデ、グントレミンゲン・ブロックCの3原発が2021年12月末で稼働停止。国内の残り3原発(イザール2、エムスラント、ネッカーヴェストハイム2)も今年末で停止され、ドイツ国内の原子力発電はすべて終了することになる

・暖房メーター政令が21年12月1日付で施行。同日以降に取り付けのメーターは遠隔検針機能が必須条件に。それ以前のメーターも26年末までに遠隔検針メーターとしなければならない

・自動車燃料や暖房油に課される炭素税(カーボンプライシング)引き上げ。CO2排出1トン当たり25ユーロから30ユーロに

・電動車購入補助金ルールを今年末まで延長。助成額はこれまでと同じ(EVで最大9,000ユーロ、PHVで同6,750ユーロ)。PHVは電動走行距離が最低60キロメートル、走行1キロ当たりのCO2排出量が50グラム以下という基準を満たしていなければならない

・改正充電スタンド政令が施行。23年7月1日以降に新設される充電スタンドはクレジットカード/デビットカードによる非接触決済が利用可能でなければならない

・使い捨ての樹脂製容器入り飲料と缶飲料が例外なくデポジットの対象に(樹脂容器入り乳飲料は24年まで移行期間)

・使い捨てのプラスチック製レジ袋を小売店で提供することが禁止に(量り売り野菜・果物用のプラスチック包装材は提供可)

・これまで家電量販店とインターネット家電販売事業者に制限されていた廃家電の回収義務をスーパーマーケットなどにも拡大適用。家電を年に複数回、販売するスーパーマーケットやディスカウントストア、食料品店が対象となる(売り場面積800平方メートル以下の店舗は除外)。小型家電は消費者が新製品を購入しなくても無料で引き取らなければならない。一辺25センチ超の廃家電引き取り義務は同じカテゴリー(テレビ、洗濯機など)の製品を消費者が購入する場合に限られる。事業者には6月末まで猶予期間が与えられている。

【消費者保護・その他】

・情報通信分野の製品・サービスを対象に連邦情報技術セキュリティ庁(BSI)がITセキュリティ認証を行うサービス開始。製造元などに認証を受ける義務はないものの、認証を獲得した製品は安全マークを付けることができるため、販売で有利になるとみられる(中国製品を通した不正情報収集活動への対策)。

・公正な消費者契約のための法律が施行。契約期間は原則1年が上限となる。最長2年の契約も可能だが、その場合、1年契約の月額料金を極端に高くすることで1年超の契約に消費者を誘導することは認められない。1年契約の月額料金は1年超の契約を25%上回る水準が上限となる。契約の自動更新については、更新後の契約期間が3カ月を超える場合、その旨と解約が可能なことを事前の顧客に通知するルールが導入される。この通知を行わなかった場合は、更新後の契約期間が3カ月に制限される。解約予告期間は1カ月となる(施行後に締結される新規契約にのみ適用される)。移動通信サービス、フィットネスクラブなどの契約を念頭に置いた法改正

・スマートフォンやタブレット端末のソフトウエア定期更新を製造元に義務付け

・雄のひよこの大量殺処分が禁止に(動物福祉)

・郵便料金引き上げ。はがきで60セントから70セント、20グラム以内の封書(定形)で80セントから85セントに

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