石炭と焼却ごみを炭素税の対象に

ドイツ政府は13日の閣議で、燃料排出量取引法(BEHG)改正案を了承した。交通と暖房部門で同国が独自導入している炭素税の徴収対象を来年から石炭と焼却ごみにも拡大する。

エネルギー業界やエネルギー集約型の製造業は2005年以降、欧州連合(EU)排出量取引制度(ETS)の対象となっている。一方、交通、建造物、小規模製造業、農業、廃棄物などETS以外の分野(非ETS分野)の二酸化炭素(CO2)排出削減は各加盟国の責任で実現しなければならない。

ドイツは非ETS分野のCO2排出削減に向け、炭素税を21年に導入した。対象となっているのは現在、暖房油と天然ガス、ガソリン、ディーゼルの4種類。これら燃料の販売事業者は炭素税を支払わなければならない。同税は燃料価格に上乗せされることから、ドライバーや一般世帯が最終的に負担している。

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