●事実上、海賊版の流通が合法化されることに
●非正規品や海賊版の使用者は特許庁の口座に料金を納める
ベラルーシで17日、知的財産権の保護を一時的に制限する法律が発効する。「非友好国」の企業や個人が知的財産権を保有する著作・製品を権利保有者の許可なしで輸入・販売することを認める内容だ。同法は来年末まで適用される。
対象となるのは、コンピュータープログラムや映画、音楽、放送コンテンツなどで、当局がリストを作成する。事実上、海賊版の流通が合法化されることになる。対象となる製品は「国内市場に必須」というラベルをつける。
非正規品や海賊版を使った個人・法人は特許庁の口座に料金を納める。これらの料金は、3年以内に権利保有者から請求が来なければ政府の収入となる。