欧州連合(EU)は2月25日に開いた環境相理事会で、タイヤのラベリング制度に関する規則の改正案を採択した。氷雪路での走行が可能な製品にラベル表示を義務付けることや、新たに再生タイヤをラベリング制...
2020/3/6
総合 – 自動車産業ニュース
タイヤラベリング制度の規則改正、環境相理が採択
この記事の要約
燃費の良さを示す「転がり抵抗性能」を5段階、濡れた路面でのタイヤのグリップ性能を示す「ウェットグリップ性能」を6段階、タイヤに起因する「騒音」を3段階で評価し、統一されたフォーマットに所定の図記号で表示している。
欧州委員会が2018年5月に提示した改正案によると、メーカーは従来からの3つの評価項目に加え、新たに雪道および凍結路での走行性能テストで一定の基準を満たしたタイヤについて、スノーグリップとアイスグリップ性能を示す固有の図記号を表示することが義務付けられる。
一方、摩耗したタイヤのトレッドゴムを貼り替えて再利用する再生タイヤが新たに規制の対象となり、性能テストの方法が確立された後、ラベリング制度が適用される。
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