2011/2/21

産業・貿易

化学物質規制「REACH」、新たに6物質を禁止に

この記事の要約

欧州委員会は17日、EUの化学物質規制「REACH」に基づき、向こう3-5年以内に6種類の高懸念物質(SVHC)を規制対象とする方針を発表した。これらの物質はREACH規則の附属書XIV(認可対象物質のリスト)に記載され […]

欧州委員会は17日、EUの化学物質規制「REACH」に基づき、向こう3-5年以内に6種類の高懸念物質(SVHC)を規制対象とする方針を発表した。これらの物質はREACH規則の附属書XIV(認可対象物質のリスト)に記載され、2014-15年以降は欧州委の認可を受けた場合を除いてEU域内での販売および使用が禁止される。

\

REACHは07年6月の発効で、使用化学物質の安全性評価から登録、認可までの全プロセスをカバーする単一の規制システム。洗剤、溶剤、繊維など幅広い製品に含まれる約3万種の化学物質が規制の対象となり、年間1トン以上を製造または輸入する事業者はそれぞれの物質について安全性を評価したうえで、欧州化学物質庁(ECHA)に各物質の使用状況などについて登録を義務付けられる。発がん性・変異原性・生殖毒性の高い物質(CMR)、残留性・蓄積性・毒性を有する物質(PBT)、残留性および蓄積性が極めて高い物質(vPvB)は高懸念物質に分類され、これらの物質の使用または販売には当局の認可が必要となる。

\

欧州委によると、46種類のSVHC候補リストの中で今回、認可対象に指定されたのは、マスクキシレン(Musk xylene)、MDA、HBCDD、DEHP、BBP、DBPの6種類。これらの使用または販売を希望する事業者はECHAに申請を行い、流通時における適切なリスク管理のための措置を講じていることや、使用による経済および社会的なメリットが健康や環境へのリスクを上回ることを証明する必要がある。また、実用可能な代替物質がある場合は、認可対象物質から代替物質に移行するための行程表も提出しなければならない。ECHAは高懸念物質を使用する利益とリスクを総合的に評価して欧州委に勧告を行い、欧州委が認可の是非を最終決定する。

\