2011/5/30

産業・貿易

欧州議会の経済金融委、預金保護ルール改正案を承認

この記事の要約

欧州議会の経済金融問題委員会は24日、個人預金の保護に関するルールの改正案を一部修正のうえ承認した。EU内の銀行が破たんした場合の預金保護の限度額を10万ユーロとするほか、預金の払い戻し期間も大幅に短縮する。\ 欧州委員 […]

欧州議会の経済金融問題委員会は24日、個人預金の保護に関するルールの改正案を一部修正のうえ承認した。EU内の銀行が破たんした場合の預金保護の限度額を10万ユーロとするほか、預金の払い戻し期間も大幅に短縮する。

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欧州委員会は昨年7月、金融サービスの利用者保護と信頼性を強化して金融システムの安定を高めるため、預金者の保護制度に係る指令の改正案を提出。預金保護の限度額を5万ユーロから10万ユーロに引き上げ、破たんから払い戻しまでの期間を3カ月以内から2013年末までに7日以内とするほか、預金保証基金の積み立て目標を保護対象預金の1.5%とし、改正指令発効後10年間で達成することなどを提案した。

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経済金融問題委員会は、預金限度額については欧州委原案を踏襲。一方、払い戻し期間については基本的に破たんから5日以内に短縮したうえで、加盟国に16年末まで払戻し期間を20日以内に設定することを認めた。ただし、その場合でも預金者は5日以内に5,000ユーロを限度に払戻しを受けることができる。さらに、金融機関の国際競争力に配慮して、預金保証基金の積み立て目標の達成期間を10年から15年に延長した。

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改正案は今後、欧州議会と加盟国と協議に付される。

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