2011/10/17

産業・貿易

処方薬の広告規則改正、欧州委が提案

この記事の要約

欧州委員会は11日、処方薬の広告などに関する規則の改正案を公表した。2008年に示した改正案に修正を加えたもので、情報提供にかかわる厳格な規則の維持などを求める内容となっている。患者の利益向上と、不適当な宣伝からの患者の […]

欧州委員会は11日、処方薬の広告などに関する規則の改正案を公表した。2008年に示した改正案に修正を加えたもので、情報提供にかかわる厳格な規則の維持などを求める内容となっている。患者の利益向上と、不適当な宣伝からの患者の保護が主な目的だ。

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EU域内では現在、処方薬のパッケージのラベルや使用説明書においてのみ、使用方法や治験結果、価格などに関する情報の提供が認められており、記載できる内容も制限されている。また、新聞をはじめ一般的な印刷物への広告掲載が禁じられているほか、テレビ・コマーシャルなどの消費者向け直接広告(DTC広告)も認められていない。今回の提案では、これらの規則ならびにインターネットを利用した情報提供の禁止を維持する方針が明確に打ち出された。先の改正案では、ネット上では多岐にわたる情報が出回っている一方で、必ずしもすべてが正確ではないとして製薬会社が求めたネット利用における自由裁量の余地を認める考えが示されていた。

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欧州委はまた、認可取得後の処方薬に対する当局の監視について、◇特定の処方薬の安全性に関する深刻な懸念から加盟国が訴訟を起こす場合、域内全体を関連調査等の対象とする◇製薬会社が処方薬を自主回収する場合、理由の説明を義務付ける(安全性の問題が理由の場合、回収を商業活動と偽ってはならない)――などの規制強化策を改正案に盛り込んだ。

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