2011/10/17

産業・貿易

ネット販売などで消費者の権利強化、指令案が正式成立

この記事の要約

EU加盟国は10日の閣僚理事会で、電子商取引を含む通信販売と訪問販売における消費者保護の強化を目的とする「消費者の権利に関する指令案」を承認した。14日以内なら無条件で契約を解除し、購入した商品を返品(クーリングオフ)で […]

EU加盟国は10日の閣僚理事会で、電子商取引を含む通信販売と訪問販売における消費者保護の強化を目的とする「消費者の権利に関する指令案」を承認した。14日以内なら無条件で契約を解除し、購入した商品を返品(クーリングオフ)できるルールの導入などを柱とする内容。これにより同指令は正式成立し、加盟国は指令内容に沿った国内法の整備を2年以内に終えることを求められる。

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EUは現行指令でネット通販を含めた遠隔取引における消費者の権利や事業者が守るべき義務を規定しているが、クーリングオフの期間や配送中のトラブルに関する補償などは国によって異なる。欧州委は国境を越えた商取引を促進するにはこうしたルールを統一する必要があるとして、2008年に指令案を発表。欧州議会は6月に承認していた。

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クーリングオフ期間は現在、国によって7日から15日とばらつきがあるが、新ルールでは一律に14日間のクーリングオフ期間が発生し、期間内であれば消費者はすべてのケースで購入した商品を返品することができる。また、販売業者が契約解除の権利を明記していない場合は最大1年まで返品が認められる。

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このほか販売業者は契約に先立ち、商品に関する詳細説明、価格(税金を含む)や送料、販売業者の所在地などについて正確な情報を消費者に提供することが義務付けられる。さらに販売業者は配達の遅れや商品の紛失など、配送中のトラブルに関するすべての責任を負い、速やかに返金などの措置を取らなければならない。

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