欧州議会は3月29日に開いた本会議で、金融派生商品(デリバティブ)の店頭取引に対する規制を強化する法案を可決した。これにより同法案の正式成立が決まった。
\新規制では、銀行をはじめとする金融機関や一定のポジション(持ち高)を保有する事業会社などは、欧州証券監督機構(ESMA)が定める商品の店頭取引を行う際、すべて中央清算機関(CCP)での清算が義務づけられる。また、すべての店頭デリバティブ取引について、レポジトリ(取引情報集積機関)に報告する義務を負う。
\デリバティブ取引では店頭取引が全体の8割以上を占めるが、取引所取引と比べて取引に関する情報の入手が困難で金融当局がリスクを十分に把握できない状況にある。これが2008年の世界的な金融危機を招いた一因になったとする反省を踏まえ、主要20カ国・地域(G20)は09年の首脳会議で、12年末までに店頭デリバティブ取引に関する新たな規制を導入することで合意。これを受けて欧州委員会は2010年に規制案を発表していた。
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