2013/3/18

産業・貿易

代金支払い遅延防止ルールが16日施行、中小企業の売掛金回収を支援

この記事の要約

EU内の公共機関や企業が商取引の代金を迅速に支払わないことを禁止するEU指令が16日に施行された。これにより公共機関は請求から原則的に30日以内、企業は同60日以内に代金支払いを義務付けられる。\ 2011年に成立した同 […]

EU内の公共機関や企業が商取引の代金を迅速に支払わないことを禁止するEU指令が16日に施行された。これにより公共機関は請求から原則的に30日以内、企業は同60日以内に代金支払いを義務付けられる。

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2011年に成立した同指令は、資金繰りが苦しい中小企業が売掛金を回収できず倒産に追い込まれるケースが相次いでいることを受けたもの。公共機関と企業による物品、サービスの代金支払いの期限を域内で共通化し、支払いの遅延を防止する。

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公共機関の支払期限は請求から30日以内だが、やむ終えない事情があれば支払期限を60日まで延長することを認める。企業の支払いについては、原則60日が期限だが、双方の合意によって自由に設定することも認められる。支払いが期限を過ぎた場合は、債権者の企業は自動的に、欧州中央銀行の政策金利に8%以上を上乗せした利息を請求することができる。

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欧州委員会が2009年4月にまとめた原案では、公共機関による代金支払いだけが対象で、しかも支払期限は取引先との合意によって決めるとし、共通の期限は設けられていなかった。しかし、最終的には中小企業が大企業との取引で立場が弱いことを考慮し、企業間取引も規制の対象とし、支払期限も明確に定める修正案が採択された。

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