2013/9/2

環境・通信・その他

殺生物製品に関する新規則が発効、認可の相互認証制導入

この記事の要約

殺虫剤や殺菌剤など殺生物性製品の販売および使用に関する新規則が、9月1日付で施行された。医療や農業用を除く幅広い殺生物性製品を対象に、域内共通の基準に沿って加盟国間で相互に認可を認証する制度が導入され、人間や動物の健康と […]

殺虫剤や殺菌剤など殺生物性製品の販売および使用に関する新規則が、9月1日付で施行された。医療や農業用を除く幅広い殺生物性製品を対象に、域内共通の基準に沿って加盟国間で相互に認可を認証する制度が導入され、人間や動物の健康と環境に対する高い水準の安全性が保証された製品のみが域内市場を自由に流通するシステムが確立される。

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EUでは殺生物性製品が人体や環境に悪影響を及ぼすことを防ぐため、1998年のEU指令で利用できる成分を制限しているが、活性物質の承認手続きや殺生物性製品の販売および使用認可は各国当局に委ねられている。このため、ある国で認可されても他の国では同じ製品を販売できないといったケースがあり、域内の複数市場で認可を取得するための費用が企業にとって重い負担になっていた。

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新ルールは殺生物性製品に加え、殺生物性製品で処理された成形品(たとえば抗菌効果や消臭効果をうたった日用品など)にも適用される。EUレベルで殺生物性製品に使用できる活性物質のリストが整備され、欧州化学品庁が各国当局の評価を基に、欧州委に対して各製品の認可の可否について意見書を提出する。統一基準に基づく相互認証制度の導入に伴い認可手続きが大幅に簡素化されるため、欧州委員会は業界全体で向こう10年間に約27億ユーロの経費節減につながると試算している。このほか新システムでは認可プロセスで提出された各種データを一括管理するEU共通のプラットフォームが構築され、事業者間でデータ共有が可能になることから、欧州委は動物実験を必要最小限に抑えることができると説明している。

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