2014/3/3

総合 –EUウオッチャー

欧州議会選の3%得票率条項は違憲=独憲法裁

この記事の要約

ドイツの連邦憲法裁判所は2月26日、欧州議会選挙で得票率が3%に達しない政党に議席を配分しないことを定めた国内法(欧州選挙法)は違憲との判断を下した。選挙権の平等原則と政党の機会均等原則に抵触するとしている。今回の判決を […]

ドイツの連邦憲法裁判所は2月26日、欧州議会選挙で得票率が3%に達しない政党に議席を配分しないことを定めた国内法(欧州選挙法)は違憲との判断を下した。選挙権の平等原則と政党の機会均等原則に抵触するとしている。今回の判決を受け、5月に実施される欧州議会選では3%条項が適用されないため、多くの少数政党が同議会への進出を果たすと予想される。

欧州議会議員は加盟各国が行う選挙で選出される。選挙方法については◇自由・秘密選挙であること◇比例代表制を採用すること――が大枠として定められているものの、それ以外のルールは各国が独自に制定できる。

ドイツではもともと、得票率5%未満の政党は欧州議会で議席を持てないルールが採用されていた。これに対し少数政党が違憲訴訟を起こし、連邦憲法裁が2011年に違憲の判断を示したため、13年の法改正で議席獲得に必要な得票率を3%に引き下げた経緯がある。

連邦選挙管理委員会の試算によると、09年の前回選挙で得票率条項が仮に適用されなければ、欧州議会に議席を持つドイツの政党は7つ増えていた。そのなかには海賊党や極右の共和党のほか、動物愛護党、年金生活者党といった特殊利害政党も含まれる。