タイヤラベリング制度の規則改正、環境相理が採択

EUは2月25日に開いた環境相理事会で、タイヤのラベリング制度に関する規則の改正案を採択した。氷雪路での走行が可能な製品にラベル表示を義務付けることや、新たに再生タイヤをラベリング制度の対象に加えることなどが改正案の柱。欧州議会の承認を経て新ルールが導入される。

EUでは消費者が適切な情報に基づき、低燃費で安全性が高く、低騒音のタイヤを選択できるようにする目的で、2012年にラベリング制度が導入された。燃費の良さを示す「転がり抵抗性能」を5段階、濡れた路面でのタイヤのグリップ性能を示す「ウェットグリップ性能」を6段階、タイヤに起因する「騒音」を3段階で評価し、統一されたフォーマットに所定の図記号で表示している。

欧州委員会が2018年5月に提示した改正案によると、メーカーは従来からの3つの評価項目に加え、新たに雪道および凍結路での走行性能テストで一定の基準を満たしたタイヤについて、スノーグリップとアイスグリップ性能を示す固有の図記号を表示することが義務付けられる。騒音は3段階の評価に加え、音の大きさを表すdB(デシベル)の表示が求められる一方、ウェットグリップ性能の評価は5段階に簡素化される。また、ラベルのフォーマットは電化製品を対象とする「EUエネルギーラベル」と同じデザインが採用される。

一方、摩耗したタイヤのトレッドゴムを貼り替えて再利用する再生タイヤが新たに規制の対象となり、性能テストの方法が確立された後、ラベリング制度が適用される。改正案にはこのほか、タイヤの摩耗粉塵が引き起こすマイクロプラスチックの発生を抑制するため、タイヤの耐久性と摩耗度を評価項目に加えることも盛り込まれている。

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