日セルビア二重課税防止協定が来月発効、配当税率は最高10%

日本とセルビアはこのほど、所得税二重課税防止のための租税条約(二重課税防止協定)の発効に関する外交文書を交換した。同条約は昨年7月に調印済みで、外交文書交換の30日後に発効するという規定に従い、12月5日に発効する。来年1月1日以後に開始する各課税年度の租税から適用される。同協定により国際的な脱税と租税回避行為を防止するとともに、両国の投資・経済交流の活性化が期待される。

新協定に基づき、配当金への源泉徴収税率は最高10%となる。5%の優遇税率は、配当金の受給者が過去365日間以上、直接出資している売位上が対象。日本企業への出資の場合は議決権の最低25%、セルビア企業の場合は資本金の最低25%を保有していれば適用される。

利子への源泉税率も最高10%だが、政府が受給者などの場合は課税が免除される。著作権関係のロイヤリティ収入に対する源泉税率は最高5%、特許、商標、その他のロイヤリティ収入は同10%となる。

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