チェコ下院は7日、時短労働法改正案を可決した。雇用危機の際の政府による賃金補助を強化する内容で、新型コロナ流行を受けた特別措置として実施した賃金補助水準を普通法に取り入れる格好となる。上院の審議を経て、早ければ7月から発効する。
同案によると、自然災害やサイバー攻撃、大規模な感染症の流行、不況など、何らかの理由で雇用が大きく失われる危機に直面した場合に、雇用者は労働時間の短縮分について賃金の8割以上を払う義務を負う。政府は時短賃金に社会保険料を加えた額の8割を最長1年、補償する。ただし、補償額は全国平均賃金の1.5倍を限度とする。
賃金補助を受けるための条件には、◇週労働日数は3日以上◇補助申請時に対象となる従業員がすでに3カ月以上勤務◇時短措置の適用中および終了から一定期間、対象となる従業員の解雇禁止◇対象となる従業員は労働局の研修に参加する――といったものがある。
新型コロナ流行における時短労働の賃金補助措置では、雇用者が賃金を前払いし、後から政府の補助金を受け取る形だったが、今回の法案では賃金支払い時に補助金を支給する。