売上税法第14条4項には、発行された請求書に含まれていなければならない項目が規定されています。例えば、連続する請求書番号や請求書発行月日の他、商品またはサービスが提供された日付も記載されなければなりません。その際、サービス提供月の記述のみでも問題ありません(売上税施行令第31条)。請求書発行に当たっては請求書発行者が十分注意して作成しなければなりません。不正確な請求書が発行された際の不利益はサービス受益者が被ることとなります。不完全な請求書では売上税の還付請求を行うことが出来ません(売上税法第14条1項1号参照)。しかしながら、不足箇所については発行者による補完ないし訂正が可能です。したがって請求書受理の際は、その請求書が税還付に必要な情報を全て記載しているか常に確認することが重要です。
このサービス提供日の記載については、将来的に緩和される予定です。連邦財務裁判所はサービスが請求書発行日と同月に提供される限りにおいて、サービス提供日の記載は省略できると判決を下しました(判決2018年3月1日V R18/17参照)。例えば、請求書の発行がサービス提供に連動している場合などがそれにあたります。