従業員が自宅から通常の職場への通勤、または幅広い地域での異なる職場や会社で指定された長期間の勤務場所への通勤に公共交通機関を使用し、その通勤費を会社が負担した場合、その通勤費は非課税となります(所得税法 第3条15号)。これは無償あるいは割引の定期券についても適用されます。
この税優遇措置は、公共交通機関のプライベート利用にも適用されます。すなわち、会社負担の通勤用定期券(Job Ticket)はプライベートで用いることも可能です。
こちらの非課税所得は、所得税確定申告の際マイレージ計算(通勤距離1キロメートルおよび1勤務日数ごとに0,3ユーロ)で必要経費として認識していた通勤費と相殺されます。これにより、通勤費を実際に自己負担している従業員に対して、二重優遇されないようにするためです。