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2010/3/3

ゲシェフトフューラーの豆知識

希望退職募集で高齢者除外は差別に当たらず

この記事の要約

希望退職の応募資格を一定年齢以下の社員に限ったのは差別に当たるとして高齢社員が応募制限の撤回と退職一時金の支給を会社側に求めて起こした係争で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は2月25日、この訴えを退ける判決を下した。判 […]

希望退職の応募資格を一定年齢以下の社員に限ったのは差別に当たるとして高齢社員が応募制限の撤回と退職一時金の支給を会社側に求めて起こした係争で、最高裁の連邦労働裁判所(BAG)は2月25日、この訴えを退ける判決を下した。判決理由で裁判官は、雇用などでの差別を禁止した一般平等待遇法(AGG)は高齢労働者の雇用維持を重要な目的としていると指摘。再就職が難しい高齢社員を希望退職の対象から外したことは差別に当たらないとの判断を示した。

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BAGによると、原告は被告企業に1971年から勤務する1949年生まれ社員。同社が2006年6月に希望退職者を募集した際に応募資格を1952年以降に生まれた社員に限ったことを不当として、雇用契約の解除と退職一時金17万1,720ユーロの支払いを要求した。会社側が受け入れなかったため、「特定の人を同じような立場にある他の人よりも不利に取り扱うこと」を禁止したAGG3条1項の規定に違反しているとして裁判を起こしたが、原告は第1審、2審で敗訴、最終審の連邦労裁も同様の判決を下した。

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