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2010/3/31

ゲシェフトフューラーの豆知識

体臭理由の解雇、試用期間中であれば問題なし

この記事の要約

体臭が異様に臭く不潔だとして試用期間の終了とともに解雇されたのは人権侵害に当たるとしてケルン市の元職員が解雇の取り消しを求めていた裁判で、ケルン労働裁判所は25日、原告の訴えを退ける判決(訴訟番号:4Ca 10458/0 […]

体臭が異様に臭く不潔だとして試用期間の終了とともに解雇されたのは人権侵害に当たるとしてケルン市の元職員が解雇の取り消しを求めていた裁判で、ケルン労働裁判所は25日、原告の訴えを退ける判決(訴訟番号:4Ca 10458/09)を下した。判決理由で裁判官は、試用期間中であれば雇用契約を自由に解消できるとの判断を示した。試用期間を経て正規採用された被用者を体臭理由で解雇できるかについては判断を下していない。

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裁判を起こしたのは記念碑保存業務の職員として試験採用されていた50歳の建築家。仕事の内容に関しては問題がなかったが、見た目が不衛生で常に汗臭かったため、雇用主であるケルン市は試用期間の終了をもって雇用関係を解消した。

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原告はこれが人間の尊厳の侵害に当たると批判。また、ケルン市の同僚11人は「原告から不快な体臭が臭ったことはない」とする文書を提出していた。

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これに対し、ケルン労裁の裁判官は試用期間の終了前であれば理由を告げずに解雇できると指摘。原告を解雇したことは恣意的でも公序良俗違反でもないと言い渡した。

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