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2010/9/29

総合 - ドイツ経済ニュース

連帯税は合憲=憲法裁

この記事の要約

東ドイツ地域の復興支援目的で導入された連帯税を長期にわたって徴収することは憲法に違反するとしてニーダーザクセン州財務裁判所が違憲立法審査を申請していた案件で連邦憲法裁判所は23日、申請を却下したことを明らかにした。同税を […]

東ドイツ地域の復興支援目的で導入された連帯税を長期にわたって徴収することは憲法に違反するとしてニーダーザクセン州財務裁判所が違憲立法審査を申請していた案件で連邦憲法裁判所は23日、申請を却下したことを明らかにした。同税を違憲とする同州財務裁の見解は憲法裁の判例に合致していないと判断した。今回の決定により企業や市民は連帯税を今後も払い続けなければならないことが確定した。

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連帯税はドイツ東部と西部の経済格差を是正する目的で統一翌年の1991年に導入された。当初は時限措置として実施されていたが、95年以降は無期限で徴収。現在は所得税と法人税の5.5%に相当する額を納める決まりとなっている。

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裁判はニーダーザクセン州に住む会社員が納税者連盟(BdSt)の支援を受けて起こしたもので、所得税や法人税収を補う税(補完税)の徴収を国(連邦)に認めた基本法(憲法)106条1項6の解釈を争点としていた。具体的には、補完税に該当する連帯税の徴収を恒常化することは同条項の趣旨に反すると主張。州財務裁も同様の判断を示し、2009年11月に違憲立法審査の申請を決定した。

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これに対し連邦憲法裁は「(徴税期間の)時間的な限定は補完税の本質的な要件に当たらない」とした1972年の憲法裁判決を指摘。ニーダーザクセン州財務裁の裁判官見解はこれにそぐわないとして違憲審査申請を門前払いにした。

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