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2010/10/20

経済産業情報

一部区間の欠航でも補償金は全区間ベースで算出=最高裁

この記事の要約

フライト欠航の結果、当初予定の便に乗り継げず目的地到着が翌日にずれ込んだことを受け、乗客が蘭航空大手KLMに全区間の運賃の返済を求めていた係争で、独最高裁の連邦司法裁判所(BGH)は14日、乗客の請求を認める判決(訴訟番 […]

フライト欠航の結果、当初予定の便に乗り継げず目的地到着が翌日にずれ込んだことを受け、乗客が蘭航空大手KLMに全区間の運賃の返済を求めていた係争で、独最高裁の連邦司法裁判所(BGH)は14日、乗客の請求を認める判決(訴訟番号:Xa ZR 15/10)を下した。判決理由で裁判官は、欠航などに伴う補償金は出発地点の空港と最終目的地の空港との距離に基づいて算出するとした欧州連合(EU)規則「261/04」7条1項の規定を指摘。補償金の額は欠航となった区間の距離に応じて算出すべきだとしたKLMの主張を退けた。

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この乗客は2005年5月3日、KLMを利用して夫婦でベルリンからアムステルダム経由でカリブ海のオランダ領アルバにフライトする予定だった。だが、悪天候を理由にKLMがベルリン~アムステルダム路線のフライトを欠航としたため、出発が1日遅れ、アルバ現地でのクルーズ予約も無駄になってしまった。これを受け乗客は全区間の補償金支払いを要求したが、KLMが拒否したため裁判となっていた。

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EU規則「261/04」7条1項には全フライト区間の距離が1,500キロメートル以下の場合は補償金を1人250ユーロ、1,500超~3,500キロの場合は400ユーロ、3,500キロを超える場合は600ユーロと規定されている。BGHの裁判官はこれに従い、乗客夫婦に計1,200ユーロを支払うようKLMに対し命じた。

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