インターネットの私的な利用を禁止している職場は多く、そうした職場でこの決まりを破れば処分されても仕方がない。では実際に違反があった場合はどの程度の処分が妥当なのだろうか。ここではニーダーザクセン州行政裁判所が14日に下した判決(訴訟番号:18 LP 15/10)に即してこの問題をお伝えする。
\裁判を起こしたのはニーダーザクセン州の学校用務員。規則で禁止されているネットの私的利用が発覚したため、雇用主は即時解雇の承認を被用者の代表機関である公勤務者委員会(Personalrat、民間企業の事業所委員会に相当)に要求。これが拒否されたため、行政裁判所に提訴し、公勤務者委に代わって即時解雇を承認することを求めた。
\裁判では第1審のハノーバー行政裁判所が原告・雇用主の訴えを棄却。第2審のニーダーザクセン州行政裁も1審判決を支持した。判決理由で裁判官は、ネットの私的利用の度が過ぎれば即時解雇は可能だと指摘。そのうえで、問題の用務員が7週間の調査期間のうちネットを利用していたのは計12日で、1日当たりの利用時間も1時間にとどまっていたとして、処分は警告で十分だとの判断を示した。ネット利用が◇業務の一環か私的利用か区別できないケースもあった◇勤務時間外に行われていたこともある――といった事情も斟酌された。
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