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2012/5/16

経済産業情報

サッカー選手名の商標登録は可=連邦特許裁

この記事の要約

2年前に自殺したサッカー選手、ロベルト・エンケの名前(人物名)の商標登録をめぐる係争で連邦特許裁判所(BPG)はこのほど、遺族(妻のテレーゼさん)が同氏の名前を商標として登録することを認める判決を下した。「人名は本質的に […]

2年前に自殺したサッカー選手、ロベルト・エンケの名前(人物名)の商標登録をめぐる係争で連邦特許裁判所(BPG)はこのほど、遺族(妻のテレーゼさん)が同氏の名前を商標として登録することを認める判決を下した。「人名は本質的にその人を他人と区別するために用いられる。商標法の規定に照らせば、有名か無名か、現存するか故人かを問わず、基本的に人名の商標登録は可能」と言い渡した(訴訟番号:27 W (pat) 83/11)。

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ロベルト・エンケは独プロサッカー1部リーグ(ブンデスリーガ)のハノーバー96に所属していた名ゴールキーパーで、09年11月10日に列車にはねられて死亡した。自殺とされる。同氏の死後、長期にわたって鬱病を患っていたことが明らかになった。

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テレーゼ・エンケさんは夫の死後、夫の名前をドイツ特許商標庁(DPMA)に申請したが、DPMAは「有名人の名称を使用する商品またはサービス(具体的には書籍、DVD、CDなどの出版物)では、消費者は人名と製品をテーマ的あるいは内容的に結びつけて考え、その商品・サービスを提供する企業と結び付けない。(同じ名称の)他人の商品またはサービスと区別できず、商標としての要件を満たさない」として登録を拒否。テレーゼさんはこれを不当としてBPGに異議申し立てを行っていた。

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