解雇無効を求める訴訟で勝訴した被用者は未払いとなっていた賃金(Annahmeverzugslohn)の支払いを雇用主に請求できる。これは民法典(BGB)615条に基づく権利である。では、訴訟期間中に被告企業で行われていたストライキに参加していた場合も、この権利は有効なのだろうか(スト参加者に賃金支払いの請求権はない)。この問題に関する係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が17日に判決(訴訟番号:1 AZR 563/11)を下したので、ここで取り上げてみる。
\被告企業では社内賃金協定をめぐる労使交渉が決裂したことを受け、2010年4月13日から無期限ストが実施された。
\原告はスト開始後の4月22日付で即時解雇を通告されたものの、7月14日の判決で勝訴した。これを受けて、解雇通知を受け取ってから勝訴するまでの期間の未払い賃金を支給するよう雇用主に要求したところ、スト参加を理由に拒否されたため、新たな訴訟を起こした。
\第1審と第2審は原告の訴えを棄却し、最終審のBAGも下級審判決を支持した。判決理由で裁判官は、原告が毎日ストに参加していた事実を指摘。他のスト参加者同様、賃金を請求できないとの判断を示した。
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