従業員の代表である事業所委員の数は各企業の被用者数に応じて決まってくる。これは事業所体制法(BetrVG)9条に記されたルールであり、被用者が5~20人であれば1人、21~50人であれば3人、51~100人であれば5人などと定められている。では、これらの被用者のなかには派遣社員もカウントされるのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が13日に判断を示したのでここで取り上げてみる(訴訟番号:7 ABR 69/11)。
\裁判は、2010年3月に事業所委員選挙が行われた時点で正規採用の被用者が879人、派遣社員が292人いた企業の被用者14人が起こしたもの。選挙管理委員会は同社の社員数を879人として、これに基づき事業所委員の定数を13人とした。これに対し原告社員は派遣社員も加えて計算すべきで、事業所委員の定数は15人が正しいと主張。その確認を求めて裁判を起こした。
\原告は第1、第2審で敗訴したものの、最終審のBAGで逆転勝訴を勝ち取った。判決理由で裁判官はBetrVG9条の言葉づかいを分析。派遣社員も含めて従業員数が100人を超える企業では事業所委員の定数を決める社員数に派遣社員も含まれるとの判断を示した(派遣社員も含めて従業員数が100人以下の企業では同社員数に派遣社員が含まれない)。
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