高齢で入社した社員に企業年金を支給しないことは年齢差別を禁じた一般平等待遇法(AGG)に抵触するのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が12日に判決(訴訟番号:3 AZR 356/12)を下したので、ここで取り上げてみる。
\裁判は靴販売店に勤務していた1944年11月8日生まれの元社員が同店の年金基金を相手取って起こしたもの。同基金の企業年金規約には入社時の年齢が50歳以上の社員に企業年金を支給しないことが定められていた。同社員は入社時点で51歳に達していたため、退職後、同年金を受給できず、これを不当として提訴した。
\1審と2審は原告の訴えを棄却し、最終審のBAGも下級審判決を支持した。判決理由で裁判官は、係争対象となった規定は年齢差罰に当たらないとの判断を示した。
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