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2013/12/4

経済産業情報

ドイツテレコムがフラットレート顧客の速度制限断念

この記事の要約

ドイツテレコムは2日、固定網インターネットの通信量が一定量を超えたフラットレート顧客を対象に通信速度を引き下げる計画を中止すると発表した。同計画を違法とする判決をケルン地方裁判所が10月末に下したことを受けた措置で、控訴 […]

ドイツテレコムは2日、固定網インターネットの通信量が一定量を超えたフラットレート顧客を対象に通信速度を引き下げる計画を中止すると発表した。同計画を違法とする判決をケルン地方裁判所が10月末に下したことを受けた措置で、控訴も行わないとしている。

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同社は4月下旬、データ通信量が一定量を超えた固定網ネット顧客を対象に通信速度を引き下げる計画を発表した。ビデオ・ダウンロードの急増などを背景に通信容量が限界に達する恐れが出てきたためで、5月2日以降に契約した新規顧客から適用した。

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これに対しノルトライン・ヴェストファーレン州の消費者保護団体が起こした裁判でケルン地裁は、「フラットレート」という言葉から消費者は定額料金で速度制限なしに利用できるサービスを思い浮かべると指摘。フラットレートをうたいながらデータ量が一定量を超えた顧客の通信速度を大幅に引き下げることは給付(サービス)と反対給付(料金)のバランスを著しく損ない、顧客に不当な不利益をもたらすと言い渡した。

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ドイツテレコムはこの判断を受け入れた格好で、今後はフラットレート契約で速度制限を一切行わない。5月2日以降に契約した顧客についても速度制限条項を撤回する。

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通信容量が中期的に限界に達する問題には、フラットレートに比べて割安な従量制のサービスを導入して対処。同サービスでは通信量が一定量を超えた顧客の通信速度を引き下げる。フラットレートをうたっていないため、速度を落としても法的に問題がない。早ければ2015年にも導入する意向だ。

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